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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第四十二条 (安全弁等)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(安全弁等)

第四十二条

液化ガス設備に属する容器には、過圧を防止するために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる危害が生じないように施設しなければならない。

2貯槽には、負圧による破壊を防止するため、適切な措置を講じなければならない。

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