条文くん法令検索 AIに質問する

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第三十六条 (空気系統設備の施設)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(空気系統設備の施設)

第三十六条

燃料電池設備の空気圧縮機及び補助燃焼器には、当該機器に異常が発生した場合にこれらを自動的に停止する装置を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第三十六条(空気系統設備の施設)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(燃料ガスの置換) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 目次 第三十六条の二(離隔距離) →