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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第三十三条 (ガスの漏えい対策等)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(ガスの漏えい対策等)

第三十三条

燃料電池設備には、当該設備から燃料ガスが漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 燃料電池設備(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。次号において同じ。)には、当該設備からアンモニアが漏えいした場合に安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。
  2. 燃料電池設備には、その外部からアンモニアを通ずるものである旨を容易に識別することができるような措置を講じること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他アンモニアが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
  3. 燃料電池設備(燃料として水素を使用するものに限る。)を設置する室は、当該設備から水素が漏えいした場合に滞留しないような構造とすること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、燃料電池設備に、当該燃料電池設備から燃料ガスが漏えいした場合の危害を防止するための適切な措置を講じること。

2燃料電池設備が一般用電気工作物である場合であって、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある場所に設置するときには、給排気部を適切に施設しなければならない。

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