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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第七十三条の二 (スターリングエンジン及びその附属設備の材料等)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(スターリングエンジン及びその附属設備の材料等)

第七十三条の二

スターリングエンジン(シリンダーの中に密封した作動流体(凝縮しない状態で使用するものに限る。)の温度変化による体積変化により運動エネルギーを発生させる設備をいう。以下同じ。)及びその附属設備に属する容器並びに管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用圧力、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

2スターリングエンジンに使用する作動流体は、不活性ガス又は空気でなければならない。

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