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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第七十三条 (消火装置)
平成九年通商産業省令第五十一号
府省令
(消火装置)
第七十三条
廃棄物固形化燃料の貯蔵設備にあっては、廃棄物固形化燃料が燃焼した場合に適切に消火するための装置を設置しなければならない。
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← 第七十二条(燃焼防止装置)
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 目次
第七十三条の二(スターリングエンジン及びその附属設備の材料等) →