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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第七十二条 (燃焼防止装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(燃焼防止装置)

第七十二条

廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、異常な発熱又は可燃性のガスの発生が検知された場合にこれらの抑制のために十分な量の窒素その他不活性ガスを速やかに貯蔵設備の内部に封入するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。

2前項の貯蔵設備にあって換気装置を設置する場合には、新たな酸素の供給により燃焼が促進されないように設置しなければならない。

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