条文くん法令検索 AIに質問する

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第七十三条の三 (スターリングエンジン及びその附属設備の構造)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(スターリングエンジン及びその附属設備の構造)

第七十三条の三

スターリングエンジンは、非常停止装置が作動したときに達する回転速度及び往復速度に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。

2スターリングエンジンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。

3スターリングエンジン及びその附属設備の耐圧部分の構造は、最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。

4スターリングエンジン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの(スターリングエンジン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場合にあっては、スターリングエンジン)の危険速度は、調速装置により調整することができる回転速度のうち最小のものから非常停止装置が作動したときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該スターリングエンジンの運転に支障を及ぼすことのないよう十分な対策を講じた場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第七十三条の三(スターリングエンジン及びその附属設備の構造)について教えてください」と聞く
← 第七十三条の二(スターリングエンジン及びその附属設備の材料等) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 目次 第七十三条の四(調速装置) →