(調速装置) 第七十三条の四 誘導発電機と結合するスターリングエンジン以外のスターリングエンジンには、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度及び往復速度を非常停止装置が作動する回転速度未満及び往復速度未満にする能力を有する調速装置を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第七十三条の四を開く ↗