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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第七十三条の四 (調速装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(調速装置)

第七十三条の四

誘導発電機と結合するスターリングエンジン以外のスターリングエンジンには、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度及び往復速度を非常停止装置が作動する回転速度未満及び往復速度未満にする能力を有する調速装置を設けなければならない。

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