(非常停止装置) 第七十三条の五 スターリングエンジンには、運転中に生じた過回転、過熱その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に当該スターリングエンジンを自動的かつ速やかに停止させる非常停止装置を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第七十三条の五を開く ↗