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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第七十三条の五 (非常停止装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(非常停止装置)

第七十三条の五

スターリングエンジンには、運転中に生じた過回転、過熱その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に当該スターリングエンジンを自動的かつ速やかに停止させる非常停止装置を設けなければならない。

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