条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
› 第七十三条の六
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第七十三条の六 (計測装置)
平成九年通商産業省令第五十一号
府省令
(計測装置)
第七十三条の六
スターリングエンジン及びその附属設備には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
e-Gov法令検索で第七十三条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第七十三条の六(計測装置)について教えてください」と聞く
← 第七十三条の五(非常停止装置)
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 目次
第七十四条(溶接部の形状等) →