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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第七十四条 (溶接部の形状等)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(溶接部の形状等)

第七十四条

電気事業法施行規則第七十九条第一号及び第二号に掲げる機械又は器具であって、同規則第八十条に定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするものの溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。以下「溶接部」という。)は、次によること。

  1. 不連続で特異な形状でないものであること。
  2. 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。
  3. 適切な強度を有するものであること。
  4. 機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。

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