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電気事業法施行規則 第七十九条 (溶接自主検査)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(溶接自主検査)

第七十九条

第五十二条第一項の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。

  1. 火力発電所(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所のうち、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)に係る次の機械又は器具
    1. ボイラー、独立過熱器、独立節炭器、蒸気貯蔵器、蒸気だめ、熱交換器若しくはガス化炉設備に属する容器又は液化ガス設備(原動力設備に係るものに限る。)に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー若しくは冷凍設備(受液器及び油分離器に限る。)
    2. 外径百五十ミリメートル以上の管(液化ガス設備にあっては、液化ガス用燃料設備に係るものに限る。)
  2. 燃料電池発電所に係る次の機械又は器具
    1. 容器、熱交換器又は改質器であって、内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの
    2. 外径百五十ミリメートル以上の管

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