(研究開発用海水温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
第十七条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(海水の熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備であって研究開発の用に供するもの(以下この条において「研究開発用海水温度差発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る研究開発用海水温度差発電設備については、次項第二号の期間に限り、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第六十五条第一項第一号、第七十九条第一号及び第九十四条第一号の規定は、適用しない。
- 一出力が百キロワット未満のもの
- 二電線路(当該研究開発用海水温度差発電設備が発電に係る電気を受電するための電線路を除く。)により当該研究開発用海水温度差発電設備を設置する構内以外の電気工作物と電気的に接続されていないもの
2前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画には、法第四条第二項第二号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該研究開発用海水温度差発電設備を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二当該研究開発用海水温度差発電設備を用いて研究開発を実施する期間
- 三当該研究開発用海水温度差発電設備を設置する位置
- 四当該研究開発用海水温度差発電設備に係る熱媒体の種類
- 五当該研究開発用海水温度差発電設備が電気事業法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合することを確認するために設置される次に掲げる分野の専門家により構成される委員会に関する事項
- イ機械工学
- ロ材料工学
- ハ電気工学
- ニ化学工学
- イ
- 六保安上必要な措置として、当該認定に係る研究開発用海水温度差発電設備について、電気事業法施行規則第五十条第三項に掲げる事項に相当する事項
3経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意を行うものとする。