(定期安全管理検査)
第九十四条
法第五十五条第一項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。
- 一火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの
- イ蒸気タービン本体(出力千キロワット以上の発電設備に限る。)及びその附属設備(以下「蒸気タービン及びその附属設備」という。)
- ロボイラー及びその附属設備
- ハ独立過熱器及びその附属設備
- ニ蒸気貯蔵器及びその附属設備
- ホガスタービン(アンモニア又は水素以外を燃料として使用するガスタービンにあっては、出力千キロワット以上の発電設備に係るもの(内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって、高圧ガス保安法第二条に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。)に限る。)
- ヘ
- トガス化炉設備
- チ脱水素設備
- リ燃料電池用改質器(最高使用圧力九十八キロパスカル以上の圧力を加えられる部分がある燃料電池用改質器のうち、出力五百キロワット以上の発電設備に係るものであって、内径が二百ミリメートルを超え、かつ、長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものに限る。)
- イ
- 二風力発電設備(出力五百キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)のうち、次に掲げるもの
- イ風力機関及びその附属設備
- ロ発電機
- ハ変圧器
- ニ電力用コンデンサー
- イ