第八十条
法第五十二条第一項の主務省令で定める圧力は、次のとおりとする。
- 一水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
- 二液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル
- 三前各号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
- 四第一号及び第二号に規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(燃料電池設備に属さない管の長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル)
法第五十二条第一項の主務省令で定める圧力は、次のとおりとする。