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電気事業法施行規則 第七十八条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第七十八条

第五十一条の二第三項の届出をしようとする者は、様式第五十三の使用前自己確認結果届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。

  1. 使用前自己確認を行った年月日
  2. 使用前自己確認の対象
  3. 使用前自己確認の方法
  4. 使用前自己確認の結果
  5. 使用前自己確認を実施した者及び主任技術者(当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合を除く。)の氏名
  6. 当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であって、その設置者が使用前自己確認に係る業務を委託して行った場合にあっては、その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  7. 使用前自己確認の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
  8. 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じて、同表の下欄に掲げる添付書類(別表第六第二項に掲げる電気工作物の設置及び別表第七第三項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合にあっては、別表第三の第一号の(六)及び(七)の下欄に掲げる添付書類を除く。)

2使用前自己確認の結果の記録は、使用前自己確認を行った後五年間保存するものとする。ただし、使用前自己確認に係る事業用電気工作物を廃止した場合は、この限りでない。

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