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電気事業法施行規則 第七十七条
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
第七十七条
法
第五十一条の二第二項
の主務省令で定める変更は、
別表第七
に掲げる電気工作物の変更とする。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第51条の2
別表第七
(e-Gov)
この条文が引用された裁判例
行政処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 平成2年9月19日 平成1(行コ)53
行政処分取消請求,損害賠償請求事件
福岡地方裁判所 平成6年7月26日 平成3(行ウ)24
行政処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成元年4月26日 昭和59(行ウ)168
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