条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第七十六条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第七十六条

使用前自己確認は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第三十九条第一項の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第七十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十五条 電気事業法施行規則 目次 第七十七条 →