第七十五条 法第五十一条の二第一項の主務省令で定めるときは、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事を行った場合の当該工事に係る事業用電気工作物を使用するときとする。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗