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電気事業法施行規則 第七十四条 (設置者による事業用電気工作物の自己確認)
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
(設置者による事業用電気工作物の自己確認)
第七十四条
法
第五十一条の二第一項
の主務省令で定める事業用電気工作物は、
別表第六
に掲げる電気工作物とする。
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電気事業法 第51条の2
別表第六
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