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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第七十五条 (特種設備の安全性)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(特種設備の安全性)

第七十五条

火力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物であって、第五条から前条までに規定するもの以外のものにあっては、当該設備に及ぼす化学的作用及び物理的作用に対し、安全なものでなければならない。

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