(特種設備の安全性) 第七十五条 火力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物であって、第五条から前条までに規定するもの以外のものにあっては、当該設備に及ぼす化学的作用及び物理的作用に対し、安全なものでなければならない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗