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電気事業法施行規則 第四十八条の二

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第四十八条の二

第三十八条第四項第五号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 特定発電等用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が二百万キロワット(沖縄電力株式会社の供給区域にあっては、十万キロワット)を超えること。
  2. 一般送配電事業者が離島等供給の用に供するため又はその供給する電気の電圧及び周波数の値を一定の値に維持するため、当該一般送配電事業者が維持し、及び運用するものであること。

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