(調査の要請)
第百三十二条の二十四
法第百五条の二の経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一認定高度保安実施設置者
- 二一般送配電事業者
- 三発電事業者(第四十八条の二第一号に掲げる要件に該当する発電等用電気工作物をその営む発電事業の用に供する者に限る。)
2前項に掲げる者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。
法第百五条の二の経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2前項に掲げる者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。