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電気事業法施行規則 第百三十二条の二十三

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第百三十二条の二十三

特定計量をする者は、計量した電力量その他の物象の状態の量に関する記録の保存、サイバーセキュリティの確保その他の特定計量の適正な実施に関し必要な措置を講じることとする。

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