条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第百三十二条の二十二 (電磁的方法による保存)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(電磁的方法による保存)

第百三十二条の二十二

第百三十二条の二十一各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該事項が記載された台帳の保存に代えることができる。

e-Gov法令検索で第百三十二条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第百三十二条の二十二(電磁的方法による保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十二条の二十一 電気事業法施行規則 目次 第百三十二条の二十三 →