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電気事業法施行規則 第百三十二条の二十一

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第百三十二条の二十一

特定計量をする者は、次に掲げる事項を記載した台帳を作成し、これを特定計量の終了する日から少なくとも二年間保存することとする。

  1. 特定計量に使用する電気計器の設置の場所
  2. 第百三十二条の十四第三号に掲げる計量に該当している旨
  3. 使用する電気計器の一般的な名称、製造事業者名、製造年、型名、製造番号その他使用する電気計器を特定するために必要な事項
  4. 特定計量の開始の日
  5. 第百三十二条の十八条第七号の措置
  6. 特定計量に使用する電気計器の所有者の氏名又は名称
  7. 特定計量に係る取引又は証明の相手方の氏名又は名称その他の特定計量を適切に実施するための管理に必要な事項

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