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電気事業法施行規則 第百三十二条の十七 (特定計量に係る基準)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定計量に係る基準)

第百三十二条の十七

第百三条の二第二項の経済産業省令で定める基準は、次条から第百三十二条の二十一まで及び第百三十二条の二十三に定めるところによる。

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