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電気事業法施行規則 第百三十二条の十六 (変更の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(変更の届出)

第百三十二条の十六

第百三条の二第一項の規定による変更の届出をしようとする者は、当該変更に係る事項について、変更の予定年月日の十日前までに、様式第八十三の十五の特定計量変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。特定計量に使用する電気計器の型名を追加しようとする者は、変更の予定年月日の三十日前までに、様式第八十三の十五の特定計量変更届出書に、様式第八十三の十三及び様式第八十三の十四による説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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