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電気事業法施行規則 第百三十二条の十五 (事業の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(事業の届出)

第百三十二条の十五

第百三条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、当該特定計量の実施予定日の三十日前までに、様式第八十三の十二の特定計量届出書に、様式第八十三の十三及び第八十三の十四による説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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