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電気事業法施行規則 第百三十二条の十四 (特定計量の定義)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定計量の定義)

第百三十二条の十四

第百三条の二第一項の経済産業省令で定める計量は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 電気計器(計量法(平成四年法律第五十一号)第七十二条第一項の検定証印又は同法第九十六条第一項同法第百一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているもの(検定証印等の有効期間を経過していないものに限る。)を除く。)を使用する計量
  2. 電力量その他の電気に係る物象の状態の量(計量法第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を増加させ、又は減少させる機器の種類を特定してする計量
  3. 特定した機器の種類の定格消費電力が五百キロワット未満であること又は出力電力が五百キロワット未満であることが見込まれる計量(電力の取引又は証明(計量法第二条第二項に規定する取引又は証明をいう。以下同じ。)において、電力の上限が五百キロワット未満となる措置を講じている場合又は計量に関する知見に基づいて十分に検討され、その内容が公表されている場合を含む。)

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