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電気事業法施行規則 第百三十二条の十三 (役員の選任等の認可の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(役員の選任等の認可の申請)

第百三十二条の十三

卸電力取引所は、法第九十九条の十の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第八十三の十一の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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