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電気事業法 第九十九条の十 (役員の選任及び解任)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(役員の選任及び解任)
第九十九条の十
卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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この条文を参照している条文
電気事業法施行規則 第132条の13
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電気事業法 目次
第九十九条の十一(解任命令) →