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電気事業法 第九十九条の十一 (解任命令)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(解任命令)

第九十九条の十一

経済産業大臣は、卸電力取引所の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その卸電力取引所に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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