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電気事業法 第九十九条の九 (業務の休廃止等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(業務の休廃止等)

第九十九条の九

卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2経済産業大臣が前項の規定により市場開設業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

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