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電気事業法施行規則 第百三十二条の十二 (市場開設業務の休廃止)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(市場開設業務の休廃止)

第百三十二条の十二

卸電力取引所は、法第九十九条の九第一項の規定により市場開設業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第八十三の十の市場開設業務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。

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