条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第九十九条の八 (地域間売買取引の決済に係る利益の納付)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)

第九十九条の八

卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を納付するものとする。

e-Gov法令検索で第九十九条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第九十九条の八(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十九条の七(事業計画等) 電気事業法 目次 第九十九条の九(業務の休廃止等) →