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計量法 第七十二条 (検定証印)

平成四年法律第五十一号法律
(検定証印)

第七十二条

検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。

2構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。

3第十九条第一項又は第百十六条第一項の政令で定める特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。

4検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。

5検定を行った電気計器に第七十四条第二項又は第三項の合番号が付されているときは、その合番号を除去する。

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