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特定計量器検定検査規則 第二十三条 (検定証印)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(検定証印)

第二十三条

第七十二条第一項の検定証印の形状、種類及び大きさは、次の表のとおりとする。

2前項の規定にかかわらず、指定検定機関にあっては、検定証印をはり付け印により付するものとする。

3検定証印が付されており、かつ、それ以上検定証印を付することができない分銅及びおもりについては、すでに付されている検定証印をもって検定証印を付したものとみなす。令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、検定証印が付されており、かつ、当該検定証印と別に検定証印を付することが著しく困難であるものその他の経済産業大臣が別に定めるものにあっても、同様とする。

4第三条第八項で規定する証票が付されているタクシーメーターにあっては、申請後その証票に記載された装置検査を受けるべき期日までは、その証票をもって検定証印とみなす。

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(非自動はかりの使用中検査における性能に係る特例)

次に掲げる非自動はかりの性能に係る技術上の基準については、第二百十一条の規定にかかわらず、第四十四条で準用する第十二条、第五十一条で準用する第十二条及び第百四十四条の規定は、適用しない。

  1. 附則第十九条第一項第一号に掲げるもの(令附則別表第二に掲げるもの(以下「追加非自動はかり」という。)を除く。)
  2. 型式外非自動はかりであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したもの
  3. 旧型式非自動はかり

2追加非自動はかりであって、平成六年十一月一日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に係る技術上の基準については、第四十四条、第五十一条及び第六十四条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める基準とする。

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