(装置検査)
第二十二条
法第七十五条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第二節第一款に定めるところによる。
2法第七十五条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第二節第二款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
法第七十五条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第二節第一款に定めるところによる。
2法第七十五条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第二節第二款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
H級又はM級又はO級の非自動はかりであって、平成十年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは、「三級基準分銅若しくは計量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十一号。以下「旧検則」という。)第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
2H級又はM級の非自動はかりであって、平成八年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは、「二級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
3附則第四条第三項前段の規定は、附則第十九条に掲げる非自動はかり並びに旧型式非自動はかりに準用する。
4附則第十九条第一項第二号に掲げる非自動はかりについては、第二百八条の規定は適用しない。この場合において、第百二十条第一項中「八百を超え六千以下のもの」とあるのは「八百を超えるもの」とする。