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特定計量器検定検査規則 第二十四条 (検定証印を付する部分)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(検定証印を付する部分)

第二十四条

検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、特定計量器の通常の使用状態において見やすく消滅しにくい本体の部分又は本体に取り付けた金属片その他の物体に付さなければならない。

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(非自動はかりの使用公差に係る特例)

前条に掲げる非自動はかりに係る第二百十二条の適用については、同条中「検定公差」とあるのは、「検定公差又は附則第二十条に規定する検定公差」とする。

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