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特定計量器検定検査規則 第二十五条 (有効期間満了の表示)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(有効期間満了の表示)

第二十五条

検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第七十二条第二項の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所(金属片その他の物体に検定証印を付する場合にあっては、その裏面を含む。次条において同じ。)に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。

2前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の四月一日から起算するものとする。

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(非自動はかりの器差検査の方法に係る特例)

平成十三年十月三十一日までに実施する使用中検査についての第二百十四条で準用する第二百五条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは「三級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。

2平成八年十月三十一日までに実施する使用中検査についての第二百十四条で準用する第二百五条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは「二級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。

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