(年月の表示)
第九条
基準適合証印とともに付する法第九十六条第二項の有効期間の満了の年月の表示及び同条第三項の基準適合証印を付した年月の表示の方法は、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第二十五条及び第二十六条の規定を準用する。この場合において、「打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては」とあるのは「付する方法にかかわらず」と読み替えるものとする。
2前項の規定にかかわらず、基準適合証印とともに付する法第九十六条第二項の有効期間の満了の年月の表示及び同条第三項の基準適合証印を付した年月の表示の方法が適切でないと研究所又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。
3前二項の年月は、法第九十六条第二項の年月にあっては第七条第二号の検査を行った日を起算として定め、法第九十六条第三項の表示を付した年月にあっては第七条第二号の検査を行った日の属する年月として定める。