(はり付け印による基準適合証印の表示)
第九条の二
基準適合証印をはり付け印により付する場合は、経済産業大臣が定める様式により付するものとする。
2前項の規定にかかわらず、基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分が、適切でないと研究所又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。
基準適合証印をはり付け印により付する場合は、経済産業大臣が定める様式により付するものとする。
2前項の規定にかかわらず、基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分が、適切でないと研究所又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。