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指定製造事業者の指定等に関する省令 第十条 (指定の取消)

平成五年通商産業省令第七十七号府省令
(指定の取消)

第十条

経済産業大臣は、法第九十九条の規定により指定を取り消したときは、その旨を取消し処分を受けた指定製造事業者に通知するものとする。

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