条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
指定製造事業者の指定等に関する省令
› 第十条
指定製造事業者の指定等に関する省令 第十条 (指定の取消)
平成五年通商産業省令第七十七号
府省令
(指定の取消)
第十条
経済産業大臣は、法
第九十九条
の規定により指定を取り消したときは、その旨を取消し処分を受けた指定製造事業者に通知するものとする。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定製造事業者の指定等に関する省令第十条(指定の取消)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
計量法 第99条
この条文を参照している条文
第13条
← 第九条の二(はり付け印による基準適合証印の表示)
指定製造事業者の指定等に関する省令 目次
第十一条(外国製造事業者の申請) →