(外国製造事業者の申請) 第十一条 法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする外国製造事業者は、様式第七による法第百一条第一項の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2第二条第三項の規定は、前項の申請書について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗