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指定製造事業者の指定等に関する省令 第二条 (指定の申請)

平成五年通商産業省令第七十七号府省令
(指定の申請)

第二条

第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、様式第一による申請書を電気計器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)を経由して、その他の特定計量器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請において様式第一第四条第二項の書面を添付しない場合にあっては、様式第二による検査申請書を様式第一に添付しなければならない。

3第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における別表第一号に掲げる品質管理体制が、同号イに掲げる基準に適合していることを証する書面(経済産業大臣が適切であると認めた者が証するものに限る。)その他経済産業大臣が定める書面を添付することができる。

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(品質管理の方法に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十六条第一項第二号ロの指定に係る申請をした届出製造事業者又は外国製造事業者についての法第九十一条第一項第五号の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項及び法第九十二条第二項の品質管理の方法の基準の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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