(品質管理の方法)
第三条
法第九十一条第一項第五号の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項は、別表の中欄に掲げるとおりとする。
2法第九十二条第二項の経済産業省令で定める品質管理の方法の基準は別表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとし、その細目については経済産業大臣が別に定め、公示する。
3前項の公示は、特定計量器を製造する事業の区分並びに制定、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。
法第九十一条第一項第五号の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項は、別表の中欄に掲げるとおりとする。
2法第九十二条第二項の経済産業省令で定める品質管理の方法の基準は別表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとし、その細目については経済産業大臣が別に定め、公示する。
3前項の公示は、特定計量器を製造する事業の区分並びに制定、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。
この省令の施行の日前に法第十六条第一項第二号ロの指定を受けた者(前項の規定の適用を受けて指定を受けた者を含む。)は、法第九十四条第一項(法第百一条第三項で準用する場合を含む。)の規定に基づき、この省令による改正後の指定製造事業者の指定等に関する省令第五条の様式第五による届出書を平成三十三年九月三十日までに経済産業大臣に提出しなければならない。