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指定製造事業者の指定等に関する省令 第三条の二 (品質管理の方法の検査)

平成五年通商産業省令第七十七号府省令
(品質管理の方法の検査)

第三条の二

第九十一条第三項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、その検査の申請を受理した日から六十日以内に経済産業大臣に当該検査の結果を報告しなければならない。

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