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指定製造事業者の指定等に関する省令 第四条 (指定検定機関の調査)

平成五年通商産業省令第七十七号府省令
(指定検定機関の調査)

第四条

第九十三条第一項の調査を受けようとする者は、様式第三による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。

2第九十三条第二項の書面は、様式第四により作成するものとする。

3第二条第三項の規定は、第一項の申請書について準用する。

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