(指定検定機関の調査) 第四条 法第九十三条第一項の調査を受けようとする者は、様式第三による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。2法第九十三条第二項の書面は、様式第四により作成するものとする。3第二条第三項の規定は、第一項の申請書について準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗