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計量法 第九十三条 (指定検定機関の調査)

平成四年法律第五十一号法律
(指定検定機関の調査)

第九十三条

届出製造事業者は、第十六条第一項第二号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。

2指定検定機関は、前項の調査をした工場又は事業場における品質管理の方法が前条第二項の経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。

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